相続税のことは
横塚俊介税理士事務所へ
相続税について
親や近親者が亡くなった時、お金や土地などを相続する場合には、相続する財産額によって、税金を納めなければなりません。
また、相続税申告書の作成は、専門的な知識が必要となりますので、自分で行うことも難しいケースもあります。払い過ぎや追徴課税などを避けるためにもプロである税理士にお任せすることが得策です。
下記のようなことを回避するためにぜひご相談下さい
相続税の払い過ぎ
相続税の支払期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内と決められているため、慌てて手続きを行った結果、払い過ぎが発生することがあります。
追徴課税
支払期限内に相続税が納付されなかった場合、税務署へ申告した相続税額が過少申告だった場合には、追徴課税(追加で支払う税金)が課せられます。
相続税申告業務
■財産評価
相続する不動産(土地、家など)、貴金属、書画骨とう品などの価値を原則として相続開始日の時価で評価しなければなりません。相続税は、それらの評価額と現金や預貯金、株式などの合計金額を合わせて税率が決定されます。
■相続税申告書作成
相続税申告書の作成には、計算申告書、財産目録、土地などの評価明細、遺産分割協議書、相続人関係図、戸籍謄本や住民票、土地建物の謄本などが必要となります。役所関係への手続きは、ご自身でも行うことができますが、計算申告書や評価明細の作成は専門的知識が必要となります。
■相続登記取次ぎ
相続する不動産(土地、家など)の名義を変更し、新しい所有者を明確にする必要があります。当事務所では、相続登記の取次ぎも行っております。
相続対策サポート
■相続税対策
お客様の現状分析を行い、遺産分割対策、評価引下対策、生前贈与対策などにより、相続税に備えます。
■納税準備
いざ相続税を支払う際に困らないため、納税資金を事前に準備します。そのためには、相続が発生した場合に備え、相続税の支払いが可能であるか、現状分析が必要となります。
■財産分割準備など
税務署への相続税申告を行う場合、遺産分割協議書が必要になります。そのために必要な各種書類等を揃え、財産分割に備えます。
起業支援サポート
個人事業を法人化する方法のご提案をいたします。
事業承継サポート
次世代に対する事業承継の方法をご提案いたします。
財務会計・決算申告業務
定期財務監査(法人)、決算業務、財務監査(個人事業)、確定申告業務のお手伝いをいたします。
事務所案内
事務所名
横塚俊介税理士事務所
所長
税理士 横塚 俊介
所在地
〒373-0861 群馬県太田市南矢島町543-1 リアン1階
電話番号
0276-55-8033
FAX番号
0276-55-8034
駐車台数
5台